【福祉基金】
福祉基金(植本基金・小林基金・手嶋基金)
植本基金・小林基金・手嶋基金は、福島区社会福祉協議会に預託された寄付金を基に設立され、地域の福祉活動を推進するため、主にボランティア活動に対して助成を行っています。
払出状況
年度 | 植本・手嶋基金 | 小林基金 |
令和5年度 | 2件 5万6千円 | 4件 20万円 |
令和4年度 | 4件 16万3千円 | 2件 10万円 |
令和3年度 | 2件 8万円 | 1件 5万円 |
令和2年度 | 1件 5万円 | 4件 17万円 |
令和元年度 | 1件 5万円 | 3件 15万円 |
福島区社会福祉協議会 福社基金交付要領
(目的)福島区社会福祉協議会福祉基金(以下「基金」という)は、福島区の社会福祉に役立てることを目的とし設立
1.対象 |
植本基金・手嶋基金助成金福島区内で1年以上継続的にボランティア活動を行っているグループ・個人 植本基金奨励金福島区内で1年以上継続的に善行を行っているグループ・個人で、地区・校下社会福祉協議会会長が推薦する者 小林基金助成金(1) 福島区内で、ボランティア活動を始めようとしているグループ・個人(2) 福島区内の障がい者グループ及び子育てグループ(就学前)-自助グループ含む- (3) 福島区内で、コミュニティサロンを開設しようとしている団体・個人 (ただし、公的な補助金を受けておられる団体又は福島区社協助成金、善意銀行払出金を受けておられる団体等は対象外) |
2.交付金額 |
植本基金・奨励金・手嶋基金各グループ5万円以内とする小林基金助成金(1)(2) 各グループ5万円以内とする(3) 1回限り10万円以内とする 運用益内(年度により変動するので、募集時に交付金総額を表示します) ただし、助成金申請額の10%の自主財源が必要です。 |
3.選考 | 福祉基金運営委員会が審査・決定 |
4.募集方法 | あいあいだより8月号、区社協ホームページ等に掲載します |
5.申込方法 | 基金交付申請書に必要事項を記入のうえ、福祉基金運営委員会事務局(大阪市福島区社会福祉協議会)に提出してください。 →植本基金(助成金・奨励金)交付申請書(第5号・6号様式) →小林基金(助成金)交付申請書(第10号様式) |
6.申請期間 | 毎年8月1日~8月末 |
7.交付時期 | 11月中(予定)個別に通知します。(第7号様式・第8号様式) |
8.その他 | 基金の交付を受けた方は、あいあいだより12月号に掲載させていただきます。また、助成金の交付を受けた方は、事業助成金使途を含めた活動報告を事業終了後1ヶ月以内に提出していただきます。 →植本基金(助成金・奨励金)報告書(第9号様式) →小林基金(助成金)報告書(第12号様式) |
付則
平成12年3月9日施行する
平成13年3月16日施行する
平成14年10月10日施行する
平成24年4月1日施行する
平成25年4月1日施行する
平成27年4月1日施行する
平成28年4月1日施行する
平成30年4月1日施行する