車いす貸し出し
目的
本事業は、車いすを必要とする人の社会参加を促進し、広く区民の方々に車いすを利用していただくことを目的とする。
対象
- 1、福島区内在住の車いすを必要とする高齢者・障がい児者等
- 2、その他、区社協事務局長が認める者
貸出期間
随時行い、原則として2週間以内とする。
貸出を受けた者は、貸出期間が満了した時は、すみやかに返還しなければならない。
延長を希望する場合は原則最大4週間ヶ月とし、その旨を区社協へ連絡しなければならない。
費用
無料
申込方法
福島区社協窓口にて所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、提出する。
原則として、貸出及び返却時は、貸出希望者またはこれに準ずる者が行うこととする。
その他
貸出を受けた者は、その責に帰すべき理由により、当該物品の一部または全部を破損、紛失した場合は、破損、紛失の程度に応じて弁償しなければならない。
ただし、区社協事務局長が、適切な管理下における破損等によるものと認めた場合はこの限りではない。
附則
平成6年12月21日より実施する。